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【保守管理業務について】


保守管理業務とは・・・

  皆様の事務所やお住まいの電気設備は、使用者である皆さんに保安の責任があり、東京電力が4年に1回の調査を義務付けられております。そこで、東京電力は関東電気保安協会に4年に1回の調査を委託しております。悪いところがあると、改修のアドバイスをする事になっております。
 しかし、電気設備は毎日使用しているものですから、使用状態によっては、もう少し短い期間で点検をしないと、事故をおこす原因を見逃すことにもなりかねません。
 そこで、昭和51年に『電気事業法』が改正されて、電気工事事業者の団体である電気工事工業組合が、通産省の承認のもとに、契約電力49kw以下の皆様の電気設備を、代わって保守管理することが出来るようになりました。
 これは、組合が皆さんと契約し、皆さんの電気設備の保安の責任を代行する制度で、保守管理業務といいます。


電気設備のことなら、何でもご相談ください。

  組員が派遣する保守技術員は、特別教育を受けたベテランぞろいです。
 電気設備の改修増設・新設など、すべてのご相談に応じ、いつも安全で便利な電気をご利用いただけるようにいたします。


  1年に3回の点検が、電気設備の安全と機能を保障いたします。

  組合と保守契約をされますと、年間僅かな保守管理料で、ベテラン技術員が、年1回の精密点検と4ヶ月に1回の目視点検とで年3回くまなく調査を行いますから、万一の電気事故も未然に防ぐことができます。


 ご契約期間中に事故がありましたら組合が損害賠償の責任を負います。

  契約期間中に、保守業務上の過失で、万一電気事故が起こった場合には、千葉県電気工事工業組合が1億3千万円までの損害賠償をさせていただきます。
 安心して、ご契約ください


保守契約の料金(保守管理業務保守管理料)については
お問い合わせください。